こんにちは。蕨市の税理士 柏﨑です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、個人事業主の方は、そろそろ確定申告の準備が忙しくなってきたのではないでしょうか。初めての確定申告の方は特に戸惑ったり帳簿の入力の科目をどれにしていいのかわからない点が多々ありますよね。
私の周りでは、個人事業主が続々と誕生しています。何年も迷われてえいっと一歩を踏み出した方、迷わずすっと自分の道をひたすら進む方、様々な人生を見せてもらっています。
私も個人事業主として応援しています。ご質問頂いた中からお役に立ちそうな情報をピックアップしましたので参考になればうれしいです。
(質問は頂きました原文をそのまま転記しています)
事業用の備品を個人名義のクレジットカードで購入した場合、使った日だけ入力してクレジットが引き落としの時の入力は特に必要ないのですか?二つやるような記述のものと上記のようなものとあるのですが。。
こちらの方は、ご自身で弥生のマニュアル本を購入されお調べいただきました後にご質問頂きました。ご質問の趣旨としては、
1、個人のクレジットカードで購入した事業用の物品は経費となるのか。
2、その際の会計仕訳を教えてほしいとのことです。
1の回答につきましては、支払い手段がどうであれ事業用に使用した分については問題なく経費となります。ただしクレジットカードの使用明細だけでなく
個々の物品の領収書や請求書の保管も合わせて必要となるのでその点注意してください。
2につきましては単に(借方)経費 /(貸方)事業主借 と仕訳を起こして経費を認識して終了なのか、もしくはクレジットカード使用料分が預金から引き落とされた際の
仕訳も計上するのか、書籍によって説明が違うということで混乱されていました。
正解は、引き落とし口座が事業用の口座であれば引き落とし時の仕訳も必要ですし、生活費の口座であれば仕訳は不要となります。
租税教室の実施
さて、日本人はお金の話が苦手であるといわれています。いわゆる金儲けの話しは下品との認識から長くお金に関する教育は後回しにされてきました。
しかし、最近では租税教育として税金の勉強を授業として取り入れる学校が増えてきました。その一環として先日戸田市にて小学6年生に向けて租税教室を開催してきました。
内容は、アクティブラーニング方式の生徒の意見を大切にし、そこから発展させていく内容で大変活発な授業となりました。
いくつか職業を設定し税金のシュミレーションを行いましたが、その中で職業youtuberが出てきたことにビックリ。
最近の情報に触れ、そこからもたらされる利益やもうけ、そして税金についてもタブー視せずどんどん伝えていきたいですね。
