守秘義務について

守秘義務

今日は守秘義務とは何だろうと考えた一日でした。

守秘義務と税理士

私たち専門職については守秘義務についてかなり厳格な規定で縛られています。

まず税理士法38条に以下の様に定められています。簡単に言うと、業務に関して知りえた秘密を他人に洩らしてはいけないです。当たり前ですね。

法第38条は、「税理士は、正当な理由(注1)がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密(注2)を他に洩らし、又は窃用(注3)してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。」と規定し、秘密を守る義務(守秘義務)を課しています。

  • (注1)「正当な理由」とは、本人の許諾又は法令に基づく義務があることをいうものとされています(基通38-1)。
  • (注2)「税理士業務に関して知り得た秘密」とは、税理士業務を行うに当たって、依頼人の陳述又は自己の判断によって知り得た事実で、一般に知られていない事項及びその事実の関係者が他言を禁じた事項をいうものとされています(基通38-2)。

大手の企業と契約する際は税理士法にとどまらずさらにNDA(Non Disclosure Agreement)機密保持契約を締結します。厳格に義務が定められているものをしっかり守りたいと考えています。